論文執筆における引用のルール

 歯科医師の先生方にとって、研究も重要な業務の一部になっており、論文執筆の依頼もあるかと思います。
 論文執筆の際に気を付けなければいけないこととして、引用が挙げられます。
 今回は、論文執筆における引用のルールについて説明いたします。

1 引用が必要な理由

 著作権法上、他人の著作物を許可なく使用することは、原則としてできません。論文を執筆する場合でもこれは同様で、他人の文献や研究(著作物となります)を自己の論文の一部として許可なく使用することは、原則として著作権侵害になります。
 もっとも、論文執筆の際に著作者に逐一許可を取らなければいけないとなると、論文の執筆が遅れてしまいますし、許可を取ることができなければ使用できないとすると、研究も進みません。このような状態は、不便極まりないといえます。
 そこで、著作権法は、例外的に、著作者の許可を要しない使用を認めており、その一つが引用といえます。
 引用について定めた条文は、以下のとおりです。

(引用)
著作権法第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

2 引用の要件

 引用の条文上の要件は、「公正な慣行に合致するもの」であること及び「引用の目的上正当な範囲内で行われるもの」であることといえます。
 もっとも、裁判例では、これにプラスして以下の要件が必要とされています。

  1. ①引用して利用する側の著作物と、引用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができること(明瞭区別性)
  2. ②引用する側の著作物が「主」で、引用される側の著作物が「従」の関係であること(主従性)

 さらに、引用した場合には出所を明示する必要があります(著作権法第48条1項1号)。

3 論文執筆における引用のルール

 では、論文執筆の際に上記引用の要件を充足させるために、どのような点に注意したらよいのでしょうか。
 この点、論文を掲載する会社等によって、引用の細かなルールは異なりますが、基本的には以下の点が一般的なルール(公正な慣行)となります。

  1. ・引用した部分を「」で囲むなどして区別する(明瞭区別性の観点)
  2. ・引用は必要な部分のみにし、不必要に長くなったり、回数が増えたりしないようにする(主従性及び正当な範囲内の観点)
  3. ・引用の後に(著者の名字 発行年、頁)を記載するなどして出典を明示する(出所明示の観点)

 上記を一言で述べると、あくまでも自己の文章が「主」であり、引用する部分は「従」という関係を保ち、引用する部分が分かるようにして出典を明示する、ということになります。
 なお、図を引用する場合には、図が本文の説明や裏付けを果たす役割になっており、図の下に出典を明示しておけば引用の要件を充足するといえます。

4 まとめ

 引用のルールを守り、法的にも問題のない研究論文を発表いただければと思います。

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弁護士法人ピクト法律事務所
担当弁護士櫻井良太
歯科医院を経営する先生方は、診療のことだけでなく、医院の経営もしていかなければなりません。経営に関する問題は様々な法律が関わっており、一筋縄ではいかないものもあります。先生方の経営をお支えします。ご気軽にご相談ください。

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