医療広告規制の具体例~医療広告ガイドラインに関するQ&A②~

 前回から、「医療広告ガイドラインに関するQ&A」に基づき、具体的な禁止事例や注意事項を説明しています。
 今回は、広告禁止事項に関するQ&Aについて紹介・説明します。以前に書いた医療法改正に伴うホームページの広告規制と留意点の記事の図で示すと、赤い矢印で示した部分に関する事項となります。

医療広告規制の具体例~医療広告ガイドラインに関するQ&A②~

1 広告禁止事項とは

 以前に書いた広告が禁止される内容は?~改正医療法における広告規制の解説②~の記事でも記載したとおり、医療法及び医療広告ガイドラインでは、以下の事項が広告禁止事項となります。

  1. ①内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
  2. ②他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
  3. ③誇大な広告(誇大広告)
  4. ④公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告(公序良俗に反する内容の広告)
  5. ⑤患者その他の者(以下「患者等」という)の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
  6. ⑥治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
  7. ⑦品位を損ねる内容の広告
  8. ⑧その他の法令等で禁止される内容の広告

 特に注意が必要な広告禁止事項としては、⑤患者等の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談と⑥治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等です。この2つは、従来は禁止事項とされていなかったものが改正医療法によって新たに禁止事項となったものであり、これにより、歯科医院のホームページで治療の内容に関する患者様の感想やビフォーアフター写真を載せることが禁止となりました。

2 広告禁止事項の具体例

 「医療広告ガイドラインに関するQ&A」では、以下のような表現が広告禁止事項に該当するものとして挙げられており、注意が必要といえます。

2-1 「最~」という表現

 まず、「最先端の医療」や「最適の医療」といった表現は、誇大広告に該当し、広告できないものとなります。
 また、「最良の医療」や「最上の医療」といった表現も、他の歯科医院と比較して優良である旨の比較優良広告に該当し、広告できません。
 なお、「最新の治療法」や「最新の医療機器」という表現は、医学的、社会的な常識の範囲内で事実と認められれば必ずしも禁止される表現ではありませんが、最新であることの裏付けとなる資料を求められれば提出できるような状態でなければなりません。より新しい治療法や医薬機器が定着したと認められる時点で、「最新」という表現を使用することは、虚偽広告や誇大広告に該当するおそれがあるので注意が必要です。

2-2 費用を前面に押し出した表現

 医療広告ガイドラインでは、費用を強調した広告は品位を損ねる内容の広告として禁止される旨の記載があります。
 しかしながら、費用に関する事項については、患者様にとって有益な情報の一つであり、費用について分かりやすく太字で示したり、下線を引くことは差し支えないとされています。

2-3 厚生労働省のシンボルマーク

 自院のホームページが医療広告ガイドラインに適合していることをアピールする目的で、同ガイドラインを遵守している旨を記載し、厚生労働省のシンボルマークを貼ることは、誇大広告に該当する可能性があるとされています。
 また、厚生労働省のシンボルマークを使用するには、同省が公表した資料の転載等を行う際に、同省のシンボルマークが含まれている場合等に限られており、それ以外の目的では使用できませんので、その点注意が必要です。

2-4 その他の禁止事項の具体例

 「当医院に来れば、どなたでも〇〇が受けられます」などの、必ず特定の治療を受けられるような表現は、診察の結果治療内容が決定されるという観点からすると虚偽広告に該当するため、広告できません。
 また、「痛くない治療」のように科学的根拠がなく虚偽広告や誇大広告のおそれがある表現も広告できません。
 なお、歯科医院を運営する先生方には直接関係ないかもしれませんが、医療機関の口コミ情報ランキングサイトを装って、医療機関の口コミ等に基づき、医療機関にランキングを付すなど、特定の医療機関を強調している場合には、比較優良広告に該当する可能性があり、広告できないものとなります。

3 広告禁止とはならない広告の具体例

 上記とは反対に、広告禁止とはならないものも挙げられています。
 例えば、無料で歯の健康相談を実施している旨については、広告可能となります。もっとも、広告に際して、無料であることを強調した広告は品位を損ねるものと判断される可能性があるので、その点は注意してください。
 また、「歯を削らない治療」といった表現や、「99パーセントの満足度」といった表現は、真実であれば表現可能です。もっとも、割合を表現する場合には、求められれば内容に係る裏付けとなる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。

4 まとめ

 「医療広告ガイドラインに関するQ&A」が公表されたことにより、費用の表記方法等について一定程度明確化されたといえます。
 もっとも、新たなガイドラインはまだ運用段階といえ、これから具体的な事例が蓄積されるものと予想されます。そのため、本サイトでは、随時医療広告についての新たな情報を発信する予定です。
 医療広告ガイドラインを遵守し、健全な医院経営を目指してください。

The following two tabs change content below.
弁護士法人ピクト法律事務所
担当弁護士櫻井良太
歯科医院を経営する先生方は、診療のことだけでなく、医院の経営もしていかなければなりません。経営に関する問題は様々な法律が関わっており、一筋縄ではいかないものもあります。先生方の経営をお支えします。ご気軽にご相談ください。

関連記事

運営者

ページ上部へ戻る