病院・診療所における守秘義務

病院または診療所にあたる歯科医院は、患者様の個人情報を扱います。
そのため、歯科医院で勤務する歯科医師や従業員には守秘義務が課せられており、これに反すると罰則が課されます。

今回は、病院・診療所における守秘義務について説明しています。

1 歯科医師の守秘義務

歯科医師の守秘義務の根拠は、刑法にあります。

刑法第134条(秘密漏示)
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役または十万円以下の罰金に処する。
2 省略

歯科医師は、「医師」に含まれると解されており、守秘義務に反して秘密を漏らしたときは、上記のような刑事罰に処せられます。

2 歯科衛生士の守秘義務

歯科衛生士の守秘義務の根拠は、歯科衛生士法になります。

歯科衛生士法第13条の6
歯科衛生士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科衛生士でなくなった後においても、同様とする。

歯科衛生士が上記守秘義務に違反した場合、50万円以下の罰金が課されます(歯科衛生士法第19条1項)。

3 歯科技工士の守秘義務

なお、歯科技工士についても、歯科技工士法によって守秘義務が課されています。

歯科技工士法第20条の2
歯科技工士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科技工士でなくなった後においても、同様とする。

歯科技工士が上記守秘義務に違反した場合、50万円以下の罰金が課されます(歯科衛生士法第31条1項)。

4 従業員に守秘義務は課されない?

歯科医院の場合、歯科医師や歯科衛生士、歯科技工士以外の事務職員等の従業員には、法令上の守秘義務は課されていません。

もっとも、個人情報保護法には、以下のような規定があります。

個人情報の保護に関する法律第21条
個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

歯科医院を運営する先生方は、「個人情報取扱事業者」に該当するので、従業員が個人情報の取り扱うことについて「必要かつ適切な監督」を行わなければなりません。

そのため、歯科医院を運営する先生方は、守秘義務の課されていない従業員との間で守秘義務に関する秘密保持契約等を締結する必要があるといえます。
また、契約を締結するだけではなく、個人情報の取り扱いについてはルールを定め、従業員に周知徹底させなければならないといえるでしょう。

5 業務委託先への守秘義務

電子カルテの管理を委託している場合、その管理形態によっては、患者様の情報を従業員以外の第三者が保管することになります。

その場合にも、歯科医院は委託先に対して「必要かつ適切な監督」を行う必要があり(個人情報保護法第22条)、委託先との間で守秘義務に関する秘密保持契約を結ぶ必要があります。

6 まとめ

個人情報を取り扱う歯科医院は、情報の管理につき、守秘義務等の重大な義務を負っています。
個人情報は流出すると取り返しのつかない事態になってしまいますので、従業員を含め、守秘義務の重要性についての理解を深めていただければと思います。

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弁護士法人ピクト法律事務所
担当弁護士櫻井良太
歯科医院を経営する先生方は、診療のことだけでなく、医院の経営もしていかなければなりません。経営に関する問題は様々な法律が関わっており、一筋縄ではいかないものもあります。先生方の経営をお支えします。ご気軽にご相談ください。

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