歯科医師賠償責任保険の概要

 歯科医院を運営する先生方の多くは、歯科医師賠償責任保険に加入されています。
 もっとも、先生方は歯科医院の運営や患者様の治療等でお忙しいので、その内容について、十分に把握しきれていない部分もあるのではないかと思います。
 そこで、今回は、歯科医師賠償責任保険の概要について説明いたします。
 なお、以下では、歯科医院を運営する先生方がご加入されている一般的な歯科医師賠償責任保険の概要について説明していますが、詳細な規定は保険会社ごとに異なりますので、最終的には保険約款を確認してもらえればと思います。

1 歯科医師賠償責任保険とは?

 歯科医師賠償責任保険は、大きく分けて、次の2つの補償を備えています。

  1. ①医療過誤が原因の賠償責任に対する補償を備えた保険(医師賠償責任保険)
  2. ②施設の不備等が原因の賠償責任に対する補償を備えた保険(医療施設賠償責任保険)

 以下では、2つの保険に分けて、概要を説明します。

2 医師賠償責任保険とは?

 医師賠償責任保険は、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が日本国内において医療業務を遂行するにあたり職業上相当な注意を用いなかったことに起因して医療行為の対象者の身体の障害が発生した場合に、その損害に対して保険金を支払う保険です。
 簡単に言えば、医療過誤が原因で患者様に損害を与えてしまった場合にその損害を填補する保険となります。

3 医療施設賠償責任保険とは?

 医療施設賠償責任保険は、以下のいずれかの事由に起因する事故によって生じた損害を填補する保険です。保険によっては、名誉権等の人格権侵害による損害も填補するというものもあります。

  1. ①被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設
  2. ②医療施設の用法に伴う保険証券記載の仕事の遂行またはその結果
  3. ③被保険者の占有を離れた飲食物その他の保険証券記載の財物

 ①は、主に、医療施設の不備が原因で起こった事故によって患者様に損害を与えてしまった場合(例:歯科医院のシャッターが落下して患者様が怪我をされた場合)を想定しています。
 ②は、医療施設で行われている業務が原因で起こった事故によって患者様に損害を与えてしまった場合(例:従業員が歯科医院を清掃中、清掃用具が患者様にぶつかり怪我をされた場合)を想定しています。
 ③は、医療施設で販売した物の不備が原因で患者様に損害を与えてしまった場合(例:歯科医院で購入した歯ブラシの不備が原因で患者様が怪我をされた場合)を想定しています。

4 填補される損害の範囲は?

 歯科医師賠償保険によって支払われる損害の範囲は、以下のものとなります。

  1. ①法律上の損害賠償金(例:患者様の治療費、慰謝料)
  2. ②争訟費用(例:弁護士費用)
  3. ③損害防止軽減費用(例:①の損害等の拡大を防止するためにかかった費用)
  4. ④緊急措置費用(例:患者様の応急手当費用)
  5. ⑤協力費用(例:保険会社の求めに応じてその調査に協力した費用)

 損害は、法的に因果関係のあるもののみ認められ、支払う際には、原則として保険会社の事前の同意が必要となることに注意が必要です。

5 歯科医師賠償責任保険の注意点

 以下では、歯科医師賠償責任保険を利用する際に、注意すべき点を説明します。

5-1 対象となる事故

 歯科医師賠償責任保険による保険金支払の対象となる事故は、保険金を支払っている期間内に発見された損害に関するものとなります。
 そのため、治療の後で保険に加入し、その後医療過誤が発覚した場合には保険金支払の対象となります。逆に、治療の時は保険に加入していたものの、医療過誤発覚時点では保険契約を解約していた場合、約款上は保険金支払の対象となりませんので、この点に注意が必要です。

5-2 限度額、免責金額

 どの保険にも言えることですが、保険には、保険金の支払われる限度額と、保険を使用する際に自己負担となる免責金額があります。
 これらは、保険証券に記載されていますので、保険の使用を検討する際には確認すべき事項といえます。

5-3 免責事項

 ある一定の事項(免責事項)が原因となって生じた事故については、保険金が支払われません。
 保険約款では、「保険金を支払わない場合」という項目で記載していることが多いです。
 保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害が免責事項の代表例ですが、歯科医師賠償責任保険の場合、このほかに、美容を唯一の目的とする医療行為に起因する損害や医療の結果を保証することにより加重された損害は免責事項となっていますので、この点に注意が必要です。

5-4 その他の注意点

 歯科医師賠償責任保険は、自動車保険とは異なり、紛争が起こった場合に、示談代行サービスはついていないので、保険会社の担当者が先生方に代わって被害者と交渉するということはできません。
 また、損害の保険金支払は、原則として保険会社の同意を得たうえで行われるため、保険会社の同意なく賠償金を支払ったり、支払う合意をしたりした場合、後に保険を使用しようとしても保険金支払対象外となることがあります。そのため、被害者との間で示談し、損害金を保険金で支払うことをお考えの場合には、事前に保険会社に確認する必要があります。

6 まとめ

 今回は歯科医師賠償保険の全体の概要を解説しましたが、他にも約款で説明されていることがありますので、今後、より詳しい解説をする予定です。
 保険が適用されるか否かを事前に知っておくことで、トラブルが発生した場合に備えることができますので、歯科医院運営の参考にしてもらえればと思います。

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弁護士法人ピクト法律事務所
担当弁護士櫻井良太
歯科医院を経営する先生方は、診療のことだけでなく、医院の経営もしていかなければなりません。経営に関する問題は様々な法律が関わっており、一筋縄ではいかないものもあります。先生方の経営をお支えします。ご気軽にご相談ください。

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